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医者さんにかかるときの自己負担は?

病気やけがでお医者さんにかかるときは、窓口に被保険者証(保険証)を提示すれば、かかった医療費の1割(現役並みの所得者は3割)負担で受診できます。

所得区分 自己負担額
現役並み所得者 世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、課税所得が145万円以上ある場合 3割
一般 現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方 1割
低所得者II 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者I以外の方)
低所得者I 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市町村の担当窓口に申請して認められれば、自己負担額(1割又は3割)を除いた額が後から療養費として支給されます。

  • 急病などで保険証を持たずお医者さんにかかったとき
  • 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めて、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき
  • 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除きます)

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは保険者負担となります。

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