
連絡先
熊本県後期高齢者医療広域連合 事務局
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新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
以下の要件に該当される場合は、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者に医療に関する条例第19条第7項の規定に基づき、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者⇒ 保険料の全額を免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)に該当する世帯に属する被保険者⇒ 保険料の一部を免除
世帯の主たる生計維持者について
- (1)事業収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- (2)令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
詳しくは、お住まいの市(区)町村担当窓口にご相談ください。