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医者さんにかかるときの自己負担は?

病気やけがでお医者さんにかかるときは、窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費の1割、2割または3割の負担で受診できます。


医療費を全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合で、医療費の全額を支払ったとき、市(区)町村の担当窓口に申請して認められると、自己負担額(1割、2割または3割)を除いた額があとから療養費として支給されます。

  • 急病などで保険証を持たずに受診したとき
  • 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅうなどの施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます)
  • 骨折やねんざなどで、保険診療をあつかっていない柔道整復師の施術を受けたとき

入院したときの食事代等(入院時食事(生活)療養費)

入院したときの食事代等は、
定められた費用(標準負担額)(PDF 105KB)
を自己負担することになります。

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