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被災された方の医療機関等での窓口負担金について
災害救助法適用市町村(21市町村)の被保険者が医療機関等を受診する際に口頭で半壊以上であることを申告すると一部負担金を猶予される旨の通知がされました。その通知に関して、当広域に医療機関や被保険者からよくある質問をまとめました。
また、災害救助法適用地域に対して、別添のとおり、詳細を載せておりますのでご確認お願いいたします。
| Q1. | 医療機関で被災したと申告をしたら支払いはしなくていいのか |
| A1. | 災害救助法適用市町村に住所を有する方で、罹災判定が【半壊以上】の方が支払い猶予の対象となります。 |
| Q2. | 全半壊に準ずる被災とあるが、一部損壊は猶予の対象か |
| A2. |
A1のとおり半壊以上が猶予の対象となることから【一部損壊は対象とはなりません】(準半壊も同様です) 後日、罹災状況の確認をするため、半壊以上ではないことが判明した場合、猶予した分は個人に返還請求することになりますのでご注意をお願いします。 ※ただし、今後の被災状況を鑑みて罹災判定が変わることも想定されるため、領収書は保管をお願いします。 |
