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マイナンバー制度(社会保障税番号制度)について

マイナンバー(社会保障税番号)とは国民一人ひとりが持つ重複しない12桁の番号です。このマイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。後期高齢者医療制度においてもマイナンバーを使用することとなります。

平成27年10月以降順次、みなさんにマイナンバーをお知らせする「通知カード」が届きますので、大切に保管しましょう。

平成28年1月1日より、各種申請書や届出書にマイナンバーの記入が必要となります。

平成28年1月1日より、以下の様式の申請書、届出書を提出する際は、個人番号欄にマイナンバーを記入してください。

平成28年1月1日よりマイナンバーの記載が必要な申請書、届書
「障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書」
「被保険者証等再交付申請書」
「基準収入額適用申請書」
「食事療養差額支給申請書」
「療養費支給申請書」※
「特定疾病認定申請書」
「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
「高額療養費支給申請書」
「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」

※移送費以外の「療養費支給申請書」については、マイナンバーの記載は選択的記載事項(希望した場合のみ記載)となっております。

マイナンバーの記入が必要な申請や届出時には本人確認(マイナンバー確認と身元確認)が必要となります。

「個人番号カード」をお持ちの方は、マイナンバーが確認できる顔写真付の証明書となりますので、「個人番号カード」のみで本人確認を行えます。

それ以外の方は、『通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類』と『運転免許証などの身元確認書類』をお持ちください。

詳しくは市(区)町村の窓口にお問い合わせください。

意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

令和4年度

案件名 意見募集期間 所管課・問合せ先 意見募集結果
特定個人情報保護評価の再実施に伴う「特定個人情報保護 評価書(全項目評価 書)」(案)に対する意見募集について 令和5年2月10日~
令和5年3月12日

意見募集終了
熊本県後期高齢者医療広域連合
事業課
TEL 096-368-6777
FAX 096-368-6577
E-mail
0件(特にご意見はありませんでした。)

平成28年度

案件名 意見募集期間 所管課・問合せ先 意見募集結果
特定個人情報保護の再実施に伴う「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集について 平成28年12月16日~
平成29年1月16日

意見募集終了
熊本県後期高齢者医療広域連合
事業課
TEL 096-368-6777
FAX 096-368-6577
E-mail
0件(特にご意見はありませんでした。)

特定個人情報保護評価の再実施に伴う「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集について
意見募集終了

(目的)
 熊本県後期高齢者医療広域連合では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」の施行等による番号制度導入に伴い、「個人番号(マイナンバー)」をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報ファイル」という。)を保有しており、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の漏えい等のリスクを低減する適切な対策を取るために、「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)」を平成27年7月に策定しております。

 今般、令和5年度中に後期高齢者医療広域連合電算処理システムのクラウド移行を予定していますが、特定個人情報ファイルの取扱いに重要な変更を加えるため、特定個人情報保護評価(全項目評価)を再実施いたします。

 つきましては、「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」を作成しましたので下記のとおり皆様からご意見を募集します。

  1. 公表する資料

  2. 資料の閲覧方法

    (1) WEB からの閲覧

    熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ

    (2) 文書での閲覧

    下記の場所にて資料閲覧が可能です。(8:30~17:00 ※土日祝日を除く)

    【場所】
    熊本県後期高齢者医療広域連合 事業課
    【住所】
    〒862-0911
    熊本市東区健軍2丁目4番10号 熊本県市町村自治会館2階
  3. 意見の募集期間

    令和5年2月10日(金)から令和5年3月12日(日)まで(必着)
  4. 意見の提出先、提出方法及び提出様式

    (1) 提出先(宛先)

    〒862-0911
    熊本市東区健軍2丁目4番10号 熊本県市町村自治会館2階
    熊本県後期高齢者医療広域連合事務局 事業課

    (2) 提出方法(次のいずれの方法でもかまいません。)

    ア. 郵送 (1)の提出先と同様。
    イ. FAX 096-368-6577
    ウ. 電子メール

    (3) 提出様式(Excel: 28KB)

      意見提出様式(PDF: 73KB)

    ●「提出様式」に必要事項を記載のうえ提出してください。

    • 住所、氏名、電話番号は必ず記載してください。
    • 提出いただいた個人情報については、関係法令及び本広域連合の条例規則に基づき、事務に必要な範囲内で、適切に取り扱います。
    • 意見の内容以外は公表しません。
  5. その他

    お寄せいただいたご意見は、十分に検討し、検討結果をホームページ上にて公表します。

    なお個々のご意見に対しては、直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

特定個人情報保護評価書の公表について(平成29年2月27日公表分)

  1. 特定個人情報保護評価とは

    平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「番号法」という。)」により社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)が導入されることとなりました。 番号法による番号制度は、国民の利便性の向上、行政運営の効率化などを目指し、導入される制度ですが、一方で、個人情報の保護に対する一層の対策が必要となります。 特定個人情報保護評価とは、国民の特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が適切に取り扱われ、安心・信頼できる番号制度の構築のために、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、個人のプライバシーに係るリスクや影響を軽減する対策を予め講じるよう実施するものです。 評価を実施するにあたり、「しきい値判断」(評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく判断。)を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」「重点項目評価」「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。 当広域連合においては、しきい値判断の結果、「基礎項目評価」及び「全項目評価」を実施しました。 また、平成29年7月に被保険者の資格履歴情報と被保険者枝番の採番管理、地方公共団体等と情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供、被保険者の本人確認に係る事務等が開始される予定であることから、特定個人情報ファイルの取扱いに重要な変更を加えるため、特定個人情報保護評価書(全項目評価書)の再度実施(改訂)を行いました。

  2. パブリックコメント(意見募集)の実施について

    全項目評価を実施する場合は、評価書案を公示して、住民の意見を求めることとされています。

    (1) 案件名

    特定個人情報保護評価の再実施に伴う「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集について

    (2) 募集期間

    平成28年12月16日~平成29年1月16日

    (3) 募集結果

    0件(特にご意見はありませんでした。)

    ※ 詳細は上記の特定個人情報保護評価の再実施に伴う「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集についてのページを参照ください。

  3. 第三者点検の実施について

    パブリックコメント実施後、第三者点検を行い、有識者等の意見を求めることとされています。当広域連合における第三者点検の実施状況は以下のとおりです。
    熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会において、特定個人情報保護評価書の内容に係る審査を実施し、承認を得ました。

    (1) 点検評価書

    特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)

    (2) 点検方法

    熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会により実施

    (3) 実施日

    平成29年2月21日(火)

    (4) 点検結果

    特定個人情報保護評価指針に定める審査の観点に基づき点検を実施し、修正した評価書(案)について、熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会の承認を得ました。

  4. 特定個人情報保護委員会への提出・公表について

    パブリックコメント及び第三者点検による内容見直しを経て作成した全項目評価書並びに基礎項目評価書については、国の機関である特定個人情報保護委員会に提出し、公表することが義務付けられています。
    国へ提出した評価書については、下記のとおりです。

    (1) 特定個人情報委員会への提出日

    平成29年2月27日(月)

    ※平成30年1月4日(木)に、重要な変更を伴わない修正を行いました。

    ※平成30年5月2日(水)に、重要な変更を伴わない修正を行いました。

    ※平成31年4月26日(金)に、重要な変更を伴わない修正を行いました。

    ※令和4年11月30日(水)に、重要な変更を伴わない修正を行いました。

    (2) 提出評価書

特定個人情報保護評価書の公表について(令和5年6月23日公表分)

  1. 特定個人情報保護評価とは

    平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「番号法」という。)」により社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)が導入されることとなりました。 番号法による番号制度は、国民の利便性の向上、行政運営の効率化などを目指し、導入される制度ですが、一方で、個人情報の保護に対する一層の対策が必要となります。 特定個人情報保護評価とは、国民の特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が適切に取り扱われ、安心・信頼できる番号制度の構築のために、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、個人のプライバシーに係るリスクや影響を軽減する対策を予め講じるよう実施するものです。 評価を実施するにあたり、「しきい値判断」(評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく判断。)を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」「重点項目評価」「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。 当広域連合においては、しきい値判断の結果、「基礎項目評価」及び「全項目評価」を実施しました。 今後、電算処理システムのクラウド化への移行を予定しており、重要な変更を加えること及び前回再実施を行ってから5年を経過しているため、特定個人情報保護評価書(基礎項目 評価書、全項目評価書)の見直しを行いました。

  2. パブリックコメント(意見募集)の実施について

    全項目評価を実施する場合は、評価書案を公示して、住民の意見を求めることとされています。

    (1) 案件名

    特定個人情報保護評価の再実施に伴う「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に対する意見募集について

    (2) 募集期間

    令和5年2月10日(金)〜令和5年3月12日(日)

    (3) 募集結果

    0件(特にご意見はありませんでした。)

    ※ 詳細は上記の特定個人情報保護評価の再実施に伴う「令和4年度 意見募集(パブリックコメント)の実施結果について」に対する意見募集についてのページを参照ください。

  3. 第三者点検の実施について

    パブリックコメント実施後、第三者点検を行い、有識者等の意見を求めることとされています。当広域連合における第三者点検の実施状況は以下のとおりです。
    熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会において、特定個人情報保護評価書の内容に係る審査を実施し、承認を得ました。

    (1) 点検評価書

    特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)

    (2) 点検方法

    熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会により実施

    (3) 実施日

    令和5年5月8日(月)

    (4) 点検結果

    特定個人情報保護評価指針に定める審査の観点に基づき点検を実施し、修正した評価書(案)について、熊本県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会の承認を得ました。

  4. 特定個人情報保護委員会への提出・公表について

    パブリックコメント及び第三者点検による内容見直しを経て作成した全項目評価書並びに基礎項目評価書については、国の機関である特定個人情報保護委員会に提出し、公表することが義務付けられています。
    国へ提出した評価書については、下記のとおりです。

    (1) 特定個人情報委員会への提出日

    令和5年6月26日(月)に提出

    ※平成29年2月27日(月)に、特定個人情報委員への提出

    ※平成30年1月4日(木)に、重要な変更を伴わない修正を行いました。

    ※平成30年5月2日(水)に、重要な変更を伴わない修正を行いました。

    ※平成31年4月26日(金)に、重要な変更を伴わない修正を行いました。

    ※令和4年11月30日(水)に、重要な変更を伴わない修正を行いました。

    (2) 提出評価書

特定個人情報保護評価書の公表について(令和6年9月25日公表分)NEW

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行に伴う特定個人情報保護評価書の修正を行いました。

  1. 特定個人情報保護委員会への提出・公表について

    提出した評価書については、下記のとおりです。