窓口負担額の減免について

被保険者の属する世帯の世帯主が、過去1年以内に災害などの特別な事情 により、資産などを活用しても、医療機関等への自己負担額(1割、2割または3割)の支払いが一時的に困難となった場合、申請をすることにより自己負担額の減免・猶予を受けられることがあります。

減免等の期間は、申請を行った月から6か月以内です。
入院時の食事代など、対象にならない費用もあります。

※特別な事情とは・・・・

  • 災害で住宅や家財など財産に著しい損害を受けた
  • 干ばつや冷害などによる農作物の不作・不漁などで世帯主の収入が著しく減少した
  • 事業や業務の休廃止、失業で世帯主の収入が著しく減少した
  • 重篤な疾病や負傷で世帯主が死亡した
  • 重大な障害を受けた
  • 長期間入院した(ただし被保険者のみの世帯の場合は除く)

過去1年以内の間に上記のいずれかに該当したことによって、世帯の実収入月額が規定以下になった場合、一部負担金を支払うことが困難であると広域連合長が認めた被保険者に対し、減免等が行われます。

詳しくは、市(区)町村の担当窓口又は広域連合にご相談ください。

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