被災された方への保険料の減免について
災害救助法が適用された市町村に住所を有し、令和8年熊本地震による被害を受けた後期高齢者医療制度の被保険者は、次の要件に該当する場合、申請により保険料が減免されることがあります。
申請期限は令和9年3月31日までです。(郵送の場合は、令和9年3月31日消印有効)
減免対象となる保険料
令和8年度分の保険料であって、災害救助法が適用された日から令和9年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。
※災害救助法が適用された日より前に納期限等が設定されている保険料は対象外です。
保険料減免対象者・減免額
令和8年熊本地震による被害を受けたことにより、次の1から5までのいずれかに該当する方(災害救助法が適用された市町村に住所を有する被保険者に限ります。)。
※複数の減免事由に該当する場合は、減免額が最も大きくなるものを適用します。
- 1.世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
⇒ 同一世帯に属する被保険者の減免対象となる保険料の全部を免除 - 2.世帯の主たる生計維持者の行方が不明である場合
⇒ 同一世帯に属する被保険者の減免対象となる保険料の全部を免除 -
3.世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の①から③までの全てに該当する場合
⇒ 「世帯の主たる生計維持者の収入減少による保険料の減免額の計算方法」により減免額を計算
●世帯の主たる生計維持者について
- ① 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)のいずれかについて、
令和8年の減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和7年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 - ② 主たる生計維持者の令和7年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- ③ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和7年の所得金額の合計額が400万円以下であること。
◆世帯の主たる生計維持者の収入減少による保険料の減免額の計算方法◆
対象保険料額(A×B/C)に、主たる生計維持者の令和7年の合計所得金額に応じた減免割合(D)を乗じて、保険料減免額を計算します。
◎対象保険料額(A×B/C)
- A 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
- B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和7年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)
- C 主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定した令和7年の合計所得金額
◎所得の合計額に応じた減免割合(D)
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の
令和7年の合計所得金額減免割合(D) 300万円以下 全部 400万円以下 10分の8 550万円以下 10分の6 750万円以下 10分の4 1,000万円以下 10分の2 ※主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合は、令和7年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
- ① 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)のいずれかについて、
-
4.世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けた場合
⇒ 損害程度に応じて、減免対象となる保険料の全部又は一部を減免
損害程度 減免割合 全壊 全部 半壊・大規模半壊 2分の1 床上浸水(上記に該当する場合を除く) 2分の1 ※長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなします。
- 5.被保険者本人が世帯の主たる生計維持者以外の者であって、行方が不明となった場合
⇒ 行方不明となった当該被保険者の減免対象となる保険料の全部を免除
※「2」又は「5」に該当し、令和9年3月31日までに行方が明らかとなった場合は、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料が減免対象です。
手続きに必要な書類
- ・減免申請書(全ての要件に共通)
- ・罹災証明書(「4」に該当する場合。「住家」で発行されたものに限ります。)
※「1」「2」「3」「5」は必要書類が異なります。
申請・相談先は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口です。
