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保険料はどうなるの?

保険料の仕組み

被保険者の方が病気やケガをしたときの医療にかかる費用に充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。

医療費総額から窓口で支払う一部負担金(1割、2割または3割)を引いた額(給付費)の1割を被保険者の方からの保険料で賄います。なお、残りの9割のうち、5割を公費(国:県:市町村=4:1:1)、約4割を健保組合など医療保険者からの後期高齢者支援金で賄います。

後期高齢者医療に加入の方は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。保険料は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。


保険料の計算方法

  • 後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料が課せられます。
  • 保険料率は、熊本県内で均一となり、2年ごとに見直しがあります。
  • 令和4・5年度の熊本県の保険料率は次のとおりです。
    令和4・5年度の熊本県の均一保険料率
    均等割額 54,000円
    所得割率 10.26%

  • 保険料の額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

    ※保険料の100円未満は切捨て、年間保険料の上限は66万円です。
    ※総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です(ただし、所得割額の算定については、専従者控除や譲渡所得特別控除後の金額になります。)。
    ※障害・遺族・高齢者福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定基礎になる所得は含まれません。
    ※公的年金等の収入のみの方で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。
    ※合計所得金額が2400万円超の方は合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2500万円超で基礎控除額が0円となります。

保険料の軽減制度(所得の低い世帯)

  1. 均等割額の軽減

     世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額は軽減されます。

    対象者の所得要件
    (世帯主及び世帯の被保険者全員の
    軽減判定所得の合計額)
    均等割の
    軽減割合
    軽減後の
    均等割額
    43万円
    +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
    7割 16,200円
    43万円+29万円×世帯の被保険者数
    +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
    5割 27,000円
    43万円+53万5千円×世帯の被保険者数
    +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下
    2割 43,200円

    ※「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超


    均等割額の軽減における主な総所得金額等の算定方法 公的年金収入の場合
    給与収入の場合
    事業収入の場合
    ※均等割額の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。
     また、年金所得については、15万円を控除した額で判定します。


  2. 軽減の計算例

    ●年金収入のみの場合の保険料例(年額)
    (例)被保険者で単身世帯の場合
    年金収入 153万円 168万円 197万円 221万5千円 300万円
    年金所得 43万円 58万円 87万円 111万5千円 190万円
    均等割軽減
    軽減判定所得
    28万円 43万円 72万円 96万5千円 175万円
    均等割軽減割合 7割軽減 7割軽減 5割軽減 2割軽減 軽減なし
    均等割額 16,200円 16,200円 27,000円 43,200円 54,000円
    所得割額 0円 15,390円 45,144円 70,281円 150,822円
    年間保険料額
    (100円未満切捨て)
    16,200円 31,500円 72,100円 113,400円 204,800円

    ●夫婦2人世帯で共に被保険者である場合
    (※夫の収入を年金収入221万5千円、妻の収入を年金収入139万5千円と仮定した場合)
    夫/世帯主
    年金収入 221万5千円 139万5千円
    年金所得 111万5千円 29万5千円
    均等割軽減
    判定所得
    96万5千円 14万5千円
    世帯の合計均等割
    軽減判定所得
    111万円 111万円
    均等割軽減割合 5割軽減 5割軽減
    均等割額 27,000円 27,000円
    所得割額 70,281円 0円
    年間保険料額
    (100円未満切捨て)
    97,200円 27,000円


  3. 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
     後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の健康 保険や共済組合など)の被扶養者であった方については、新たに保険料負担が課せられます。ただし、特別措置として、資格を取得した月から2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます(所得割額は制度加入後2年以降も課されません)。

保険料の納め方

  1. 納付はお住まいの市(区)町村へ
     保険料は、お住まいの市(区)町村に納めていただくことになります。

  2. 特別徴収と普通徴収
     保険料の納め方は、年金の受給額によって年金からの差し引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。

    ア.年金からの差し引き(特別徴収)
     年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が差し引かれます。
     ただし、市(区)町村へ届出を行うことで、保険料を口座振替での納付に変更することもできます。手続き方法につきましては、お住まいの市(区)町村の担当窓口にご相談ください。

    ※口座振替は、本人の口座に限らず、ご家族などの口座を指定することもできます。
    ※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替で支払う方に適用され、所得税や住民税が減額になる場合があります。
    ※口座振替での確実な納付が見込めない方については、口座振替へ変更できない場合があります。

    イ.納付書または口座振替による納付(普通徴収)
     年金からの差し引き(特別徴収)とならない方は、お住まいの市(区)町村から送付される納付書で保険料を納めていただきます(口座振替の方は指定されている口座から差し引かれます)。

    ※納付書で支払われている方も口座振替により納めることができます。
    ※年金からの差し引き(特別徴収)の対象とならない方は次の方々です。
     ・年金の受給額が年額18万円未満の方
     ・介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える方
     ・年度途中で75歳になった方(一定期間のみ)
     ・年度途中で他の市(区)町村から転入した方(一定期間のみ)
     ・年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方、など

※前の加入保険が国民健康保険の場合、保険料(税)の振替口座は引き継がれません。 改めて口座振替の手続きが必要となります。申請はお住まいの市(区)町村の担当窓口へご相談ください。


保険料を滞納すると?

災害などの特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険証が交付されます。また、滞納が続いた場合は、年金・預貯金等の財産が差し押さえられることがあります。

事情により保険料を払うことが困難な場合は、速やかに市(区)町村の担当窓口へご相談ください。


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