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被災された方への保険料の減免について

以下の要件に該当される場合は、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第19条第1項第7号の規定に基づき、後期高齢者医療保険料の減免を受けられます。
(基準日=災害救助法の適用日)

①対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和7年8月10日からの大雨により、主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けた世帯に属する被保険者

り災証明書の損害程度により対象保険料を免除

損害程度 減免割合
全壊 保険料の全部を免除
半壊(大規模半壊及び中規模半壊を含む) 保険料の2分の1を免除
床上浸水
※上記に該当する場合を除く
保険料の2分の1を免除

②対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和7年8月10日からの大雨により世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者

対象保険料の全部を免除

③対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和7年8月10日からの大雨により世帯の主たる生計維持者の行方が不明である世帯に属する被保険者

対象保険料の全部を免除

④対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和7年8月10日からの大雨により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯に属する被保険者

対象保険料の一部を免除

世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和6年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和6年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和6年の所得の合計額が400万円以下で あること

⑤対象市町村に基準日時点で住所を有し、令和7年8月10日からの大雨により行方が不明である被保険者

対象保険料の全部を免除

【対象となる保険料】

令和7年度分保険料であって、基準日から令和8年3月31日までの間に普通徴収の納期限を迎 えるもの (特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支給日)

詳しくは、お住まいの市(区)町村
担当窓口にご相談ください。

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