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被災された方への保険料の減免について
水害等により住宅や家財に著しい損害を受けた場合は、熊本県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定に基づき、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
減免の条件や必要書類など、詳しくはお住まいの市(区)町村担当窓口にご相談ください。
減免事由 | 概要 |
災害による住宅等への損害 | 水害等により、住宅、家財またはその他財産について著しい損害を受けた場合 |
世帯主の死亡・長期入院等による収入減少 | 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の死亡等により著しく減少した場合 |
世帯主の事業の休廃止等による収入減少 | 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の事業の休廃止等により著しく減少した場合 |
世帯主の農作物等の不作による収入減少 | 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、水害等による農作物の不作等により著しく減少した場合 |
給付制限 | 刑事施設等に監禁された場合 |
生活保護 | 生活保護を受けた場合 |
その他 | その他広域連合長が認める特別な場合 |