トップページ >> 保険料の徴収猶予・減免について

保険料の徴収猶予・減免について

次のような用件に該当する方は保険料の徴収猶予・減免の対象になる場合があります。

減免要件 概要
災害による著しい損害 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅等について著しい損害を受けた場合
世帯主の死亡・長期入院等による収入減少 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の死亡等により著しく減少した場合
世帯主の事業の休廃止等による収入減少 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、その者の事業の休廃止等により著しく減少した場合
世帯主の農作物等の不作による収入減少 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ等による農作物の不作等により著しく減少した場合
給付制限 刑事施設等に監禁された場合
生活保護 生活保護を受けた場合
その他 その他広域連合長が認める特別な場合

※詳しくは市(区)町村の担当窓口にご相談ください。
 相談内容に応じて、申請書等をお渡しします。

このページのトップへ戻る