
連絡先
熊本県後期高齢者医療広域連合 事務局
〒862-0911
熊本県熊本市東区健軍2丁目4番10号 熊本県市町村自治会館2階
096-368-6511
096-368-6577
koukikoureisya
@kumamoto-kouiki.jp
トップページ >> 医者さんにかかるときの自己負担は?
病気やけがでお医者さんにかかるときは、窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の負担で受診できます。
所得区分 | 自己負担額 | |
現役並み所得者 | 145万円以上の課税所得がある後期高齢者医療被保険者がいる世帯内の被保険者全員 | 3割 |
一般 | 現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の方 |
1割 |
低所得者II | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者I以外の方) | |
低所得者I | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
医療費を全額自己負担したとき(療養費の支給)
次のような場合で、医療費の全額を支払ったとき、市(区)町村の担当窓口に申請して認められると、自己負担額(1割または3割)を除いた額があとから療養費として支給されます。
- 急病などで保険証を持たずに受診したとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅうなどの施術を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます)
- 骨折やねんざなどで、保険診療をあつかっていない柔道整復師の施術を受けたとき
入院したときの食事代等(入院時食事(生活)療養費)
入院したときの食事代等は、
定められた費用(標準負担額)(PDF 99KB)
を自己負担することになります。