連絡先

熊本県後期高齢者医療広域連合 事務局

〒862-0911
熊本県熊本市健軍2丁目4番10号 熊本県市町村自治会館2階


096-368-6511

096-368-6577

koukikoureisya
@kumamoto-kouiki.jp

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後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度とは

老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上の後期高齢者を対象にした新たな高齢者医療制度です。

制度のポイント

  • 都道府県ごとに、全ての市町村が加入する広域連合が運営主体となり、制度の運用を行います。
  • 75歳以上(一定以上の障害がある場合は65歳以上)の方が、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
  • 医療費の1割(現役並み所得者は3割)を患者本人が、医療機関の窓口で支払います。
  • 保険料は被保険者一人ひとりが、お住まいの市町村へ納めます。
  • 新しい被保険者証(以下、保険証)が1人に1枚交付されます。

市町村と広域連合の役割

市町村

被保険者の加入・脱退の届出や保険証の交付

  • 被保険者の加入、脱退の届出の受付
  • 発行された保険証の引渡し
  • 保険料滞納時に発行される資格証明書の交付 など

保険料の徴収

  • 保険料の納期決定(普通徴収)
  • 保険料の年金からの特別徴収
  • 保険料の減免申請の受付
  • 督促状の発行、滞納処分 など

給付に関する申請受付

  • 標準負担額差額支給申請書の受付
  • 高額療養費等の申請受付
  • 葬祭費等の申請受付 など

広域連合

被保険者の加入・脱退や保険証の発行

  • 被保険者の認定、資格管理
  • 保険証、資格証明書の発行 など

保険料の決定

  • 保険料率の決定・保険料の賦課
  • 保険料の減免等の決定 など

給付に関する決定

  • 減免や減額の決定
  • 給付の支給、不支給の決定 など

保健事業の実施

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被保険者

  • 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方
  • 65歳から74歳の者で、政令で定める程度の障害(寝たきり等)の状態にあると広域連合の認定を受けた方

75歳(寝たきり等の一定の障害がある人は65歳)以上の方はすべて、住んでいる市町村が加入している熊本県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

現在加入している国民健康保険の被保険者、健康保険組合・船員保険・共済組合の本人及び被扶養者の資格は平成20年3月末で喪失となり、平成20年4月から後期高齢者医療制度に加入することになります。

平成20年4月以降に被保険者になられる方

次のような時は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

  • 75歳になったとき(誕生日当日から)
  • 75歳以上の方が、熊本県内に転入してきたとき
  • 65歳以上の方が寝たきり等の一定の障害があると広域連合の認定を受けたとき

※一定の障害とは・・・

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
    • 両下肢のすべての指を欠くもの
    • 1下肢を下肢の2分の1以上で欠くもの
    • 1下肢の機能の著しい障害
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
  4. 療育手帳A1・A2をお持ちの方
  5. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方 他

65歳から74歳の方が広域連合の障害認定を受ける際の手続きについて

申請受付は市町村で行いますので、担当窓口に次のものをご持参のうえ、手続きをされてください。

印鑑・障害の程度が確認できる書類(障害者手帳など)・本人確認証明(運転免許証など本人と確認できるもの)

なお、代理申請をされる場合は代理の方の印鑑、本人確認証明も必要となります。


※障害認定はご本人の申請により、将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合等に加入することになります。

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保険料

保険料の仕組み

被保険者の方が病気やケガをしたときの医療にかかる費用に充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。

医療費総額から窓口で支払う一部負担金(所得により1割または3割)を引いた額(給付費)の1割を被保険者の方からの保険料で賄います。なお、残りの9割のうち、5割を公費(国:県:市町村=4:1:1)、4割を健保組合など医療保険者からの後期高齢者支援金で賄います。


保険料の計算方法

  • 後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料が課せられます。
  • 熊本県内の保険料率は、原則として均一となり、2年ごとに見直しがあります。
  • 平成20、21年度の熊本県の保険料率は次のとおりです。
    平成20〜21年度の熊本県の均一保険料率
    均等割額 46,700円
    所得割率 8.62%

  • ただし、平成15〜17年度までの一人あたりの老人医療給付費の平均が県内の平均老人医療給付費より20%以上低い市町村においては、6年間、保険料率の特例措置を設けています。
    不均一保険料率(平成20〜21年度)
    あさぎり町 多良木町 湯前町 相良村 五木村
    均等割額 41,400円 41,300円 41,500円 39,900円 41,400円
    所得割率 7.64% 7.61% 7.66% 7.36% 7.64%

  • 保険料の額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

    ※保険料の100円未満は切捨て、賦課限度額は50万円です。

保険料の軽減制度(所得の低い世帯)

  1. 均等割額の軽減
     世帯の所得に応じて、次のような均等割額となります。
    軽減割合 軽減後の
    均等割額
    軽減判定所得
    (世帯の総所得金額等の合計額)
    9割(※1) 4,670円 8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他所得がない)
    8.5割(※2) 7,005円 「33万円(基礎控除額)」以下の世帯
    5割 23,350円 「33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(世帯主である被保険者を除く)」以下の世帯
    2割 37,360円 「33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数」以下の世帯
    (※1)平成21年度から新たに設けられた制度です。
    (※2)本来は7割軽減ですが、平成21年度は8.5割軽減となります。

  2. 所得割額の軽減
     所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額(※3)が58万円以下の方は、所得割額を一律5割軽減します。
    (※3)賦課のもととなる金額=当該年中の所得-33万円(基礎控除額)

    例1:被保険者で単身世帯の場合
    年金収入 80万円 153万円 203万円 300万円
    年金所得 0円 33万円 83万円 180万円
    軽減判定所得 0円 18万円 68万円 165万円
    所得割額 0円 0円 21,550円 126,714円
    均等割の軽減割合 9割 8.5割 2割 軽減なし
    均等割額 4,670円 7,005円 37,360円 46,700円
    年間保険料額
    (100円未満切捨て)
    4,600円 7,000円 58,900円 173,400円
    ※軽減判定所得=年金所得-高齢者特別控除(△15万円)

    例2:夫婦2人世帯で共に被保険者である場合
    夫/世帯主
    年金収入 180万円 140万円
    年金所得 60万円 20万円
    軽減判定所得 45万円 5万円
    所得割額 11,637円 0円
    均等割の軽減割合 5割 5割
    均等割額 23,350円 23,350円
    年間保険料額
    (100円未満切捨て)
    34,900円 23,300円
    ※軽減判定所得=年金所得-高齢者特別控除(△15万円)

  3. 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
     後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった方については、新たに保険料負担が課せられることから、制度加入時から2年間は「均等割額」を5割軽減します。(所得割は課されません)。
     ただし、平成21年度については次のとおり特例措置が適用されます。
    特 例 措 置 均等割額 所得割額
    平成21年4月〜平成22年3月 9割軽減 負担なし

保険料の納め方

  1. 納付はお住まいの市町村へ
     保険料は、お住まいの市町村に納めていただくことになります。

  2. 特別徴収と普通徴収
     保険料の納め方は、年金の受給額によって年金からの差し引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。

    ア.年金からの差し引き(特別徴収)
     年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が差し引かれます。
     ただし、市町村へ届出を行うことで、保険料を口座振替での納付に変更することもできます。手続き方法につきましては、お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

    ※口座振替は、本人の口座に限らず、ご家族などの口座を指定することもできます。
    ※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替で支払う方に適用され、所得税や住民税が減額になる場合があります。
    ※口座振替での確実な納付が見込めない方については、口座振替へ変更できない場合があります。

    イ.納付書または口座振替による納付(普通徴収)
     年金からの差し引き(特別徴収)とならない方は、お住まいの市町村から送付される納付書で保険料を納めていただきます。(口座振替の方は指定されている口座から差し引かれます。)

    ※年金からの差し引き(特別徴収)の対象とならない方は次の方々です。
     ・年金の受給額が年額18万円未満の方
     ・介護保険料と併せた保険料額が年金額の1/2を超える方
     ・年度途中で75歳になった方
     ・年度途中で他の市町村から転入した方
     ・年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方、など

保険料の減免

災害等により重大な損害を受けたときや事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど、申請することで保険料が減免される場合があります。

詳しくはお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。


保険料を滞納したら

災害などの特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、「資格証明書」が発行されます。

資格証明書で医療機関に受診した場合、医療費をいったん全額自己負担していただくことになりますが、市町村窓口で申請すると、自己負担分を除いた額が特別療養費として支給されます。

事情により保険料が払えない場合は、速やかにお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。


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後期高齢者医療制度で受けられる主な給付

後期高齢者医療制度でも、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。

病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)

被保険者は、病気やけがで医療機関を利用したときは、医療費の1割(現役並み所得者は3割。)を自己負担します。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

被保険者は、入院したときの食事代のうち、国が定めた費用を自己負担します。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

被保険者は、療養病床に入院したときの食事代と居住費のうち、国が定めた費用を自己負担します。

1ヶ月に支払った自己負担が高額になったとき(高額療養費)

被保険者は、1ヶ月に支払った医療費が、国が定めた限度額を超えたときは、市町村窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額療養費として受給できます。

1年間に支払った自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

被保険者は、1年間に支払った医療費と介護保険サービスの利用料の合計額が、国が定めた限度額を超えたときは、市町村窓口に申請し、認められると限度額を超えた分を高額介護合算療養費として受給できます。

訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)

被保険者は、医師の指示で訪問看護を利用したときは、費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。

やむをえず全額自己負担したとき(療養費)

  • 急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったとき
  • 医師の指示によりコルセット等を装着したとき

などは、被保険者が全額立て替え払いし、後から市町村窓口に申請し、認められると自己負担額を除いた分を療養費として受給できます。

被保険者が死亡したとき(葬祭費)

被保険者が死亡したときは、葬祭を行う者に対して葬祭費が支給されます。

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