連絡先
熊本県後期高齢者医療広域連合 事務局
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トップページ >> 保険料はどうなるの?
保険料の仕組み
被保険者の方が病気やケガをしたときの医療にかかる費用に充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
医療費総額から窓口で支払う一部負担金(所得により1割または3割)を引いた額(給付費)の1割を被保険者の方からの保険料で賄います。なお、残りの9割のうち、5割を公費(国:県:市町村=4:1:1)、約4割を健保組合など医療保険者からの後期高齢者支援金で賄います。

保険料の計算方法
- 後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料が課せられます。
- 熊本県内の保険料率は、原則として均一となり、2年ごとに見直しがあります。
- 平成22、23年度の熊本県の保険料率は次のとおりです。
平成22、23年度の熊本県の均一保険料率 均等割額 47,000円 所得割率 9.03%
- ただし、平成15〜17年度までの一人あたりの老人医療給付費の平均が県内の平均老人医療給付費より20%以上低い市町村においては、平成20年度から6年間、保険料率の特例措置を設けています。
不均一保険料率(平成22、23年度)あさぎり町 多良木町 湯前町 相良村 五木村 均等割額 43,500円 43,400円 43,500円 42,400円 43,500円 所得割率 8.35% 8.33% 8.36% 8.15% 8.35%
- 保険料の額は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

※保険料の100円未満は切捨て、年間保険料の上限は50万円です。
保険料の軽減制度(所得の低い世帯)
- 均等割額の軽減
世帯の所得に応じて、次のような均等割額となります。軽減割合 軽減後の
均等割額軽減判定所得
(世帯の総所得金額等の合計額)9割 4,700円 8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他所得がない) 8.5割 7,050円 「33万円(基礎控除額)」以下の世帯 5割 23,500円 「33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(世帯主である被保険者を除く)」以下の世帯 2割 37,600円 「33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数」以下の世帯
- 所得割額の軽減
所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額(※1)が58万円以下の方は、所得割額を一律5割軽減します。
(※1)賦課のもととなる金額=当該年中の所得-33万円(基礎控除額)
例1:被保険者で単身世帯の場合年金収入 80万円 153万円 203万円 300万円 年金所得 0円 33万円 83万円 180万円 軽減判定所得 0円 18万円 68万円 165万円 所得割額 0円 0円 22,575円 132,741円 均等割の軽減割合 9割 8.5割 2割 軽減なし 均等割額 4,700円 7,050円 37,600円 47,000円 年間保険料額
(100円未満切捨て)4,700円 7,000円 60,100円 179,700円
例2:夫婦2人世帯で共に被保険者である場合
※軽減判定所得=同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等夫/世帯主 妻 年金収入 180万円 140万円 年金所得 60万円 20万円 軽減判定所得 45万円 5万円 所得割額 12,190円 0円 均等割の軽減割合 5割 5割 均等割額 23,500円 23,500円 年間保険料額
(100円未満切捨て)35,600円 23,500円
(ただし、年金収入につき公的年金等控除を受けた人については高齢者特別控除(総所得金額等から15万円を控除)を適応します。)
- 被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった方については、新たに保険料負担が課せられます。ただし、特別措置として、当分の間は保険料の均等割額が9割軽減されます。(所得割額は課されません)。
保険料の納め方
- 納付はお住まいの市町村へ
保険料は、お住まいの市町村に納めていただくことになります。
- 特別徴収と普通徴収
保険料の納め方は、年金の受給額によって年金からの差し引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
ア.年金からの差し引き(特別徴収)
年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が差し引かれます。
ただし、市町村へ届出を行うことで、保険料を口座振替での納付に変更することもできます。手続き方法につきましては、お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
※口座振替は、本人の口座に限らず、ご家族などの口座を指定することもできます。
※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替で支払う方に適用され、所得税や住民税が減額になる場合があります。
※口座振替での確実な納付が見込めない方については、口座振替へ変更できない場合があります。
イ.納付書または口座振替による納付(普通徴収)
年金からの差し引き(特別徴収)とならない方は、お住まいの市町村から送付される納付書で保険料を納めていただきます。(口座振替の方は指定されている口座から差し引かれます。)
※納付書で支払われている方も口座振替により納めることができます。
※年金からの差し引き(特別徴収)の対象とならない方は次の方々です。
・年金の受給額が年額18万円未満の方
・介護保険料と併せた保険料額が年金額の1/2を超える方
・年度途中で75歳になった方
・年度途中で他の市町村から転入した方
・年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方、など
保険料の減免
災害等により重大な損害を受けたときや事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど、申請することで保険料が減免される場合があります。
詳しくはお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
保険料を滞納したら
災害などの特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、「資格証明書」が発行されます。
資格証明書で医療機関に受診した場合、医療費をいったん全額自己負担していただくことになりますが、市町村窓口で申請すると、自己負担分を除いた額が特別療養費として支給されます。
事情により保険料が払えない場合は、速やかにお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。

