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医療給付はどうなるの?

病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがで医療機関を利用したときは、医療費の1割(現役並み所得者は3割。)が自己負担となります。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代のうち、国の定めた費用が自己負担となります。

「入院食事代の標準負担額」(1食あたり)

所得区分 1回の食事
現役並み所得者 260円
一般所得者 260円
低所得者II 過去12ヶ月で90日までの入院 210円
過去12ヶ月で91日目からの入院 160円
低所得者I 100円

★「低所得者I・II」の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので市町村の担当窓口に申請して下さい。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときの食事代と居住費のうち、国の定めた費用が自己負担となります。

  1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者
一般所得者
460円※1 320円
低所得者II 210円 320円
  低所得者I 130円 320円
  老齢福祉年金受給者 100円 0円

※1 一部医療機関では420円

1ヶ月に支払った自己負担が高額になったとき(高額療養費)

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

「自己負担限度額」(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円
  • 医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算
  • 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合4回目以降は44,400円
一般 12,000円 44,400円
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

※入院時の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。

※75歳になって後期高齢者医療制度に移行する月は、75歳になる方の自己負担限度額が、国保などそれまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの本来額の2分の1となります。

※「低所得者I・II」の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村の担当窓口に申請してください。

1年間に支払った自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

計算期間中(8月〜翌年7月)に後期高齢者医療の自己負担があった同一世帯に属する被保険者で、世帯員のいずれかに介護保険の自己負担もあり、両方の合算額が限度額を超えた場合には、申請して認められると、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として医療分と介護保険分の自己負担額に応じて按分して支給されます。なお、介護保険分は市町村より支給されます。

「自己負担限度額」(年額)

計算期間:8月〜翌年7月

所得区分 後期高齢者医療と介護保険分を合算した限度額
現役並み所得者 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円)
低所得者II 31万円(41万円)
低所得者I 19万円(25万円)

※( )は、初年度における経過措置で、平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月間の自己負担限度額になります。ただし、経過措置の16ヵ月間で計算した支給額が、通常の12ヵ月間で計算した支給額を下回る場合は、通常の自己負担限度額を適用することになります。

※支給総額が500円を超えない場合は対象になりません。

※低所得者Iで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、介護保険分は低所得者IIの限度額が適用になります。

訪問看護を利用したとき(訪問看護療養費)

被保険者は、医師の指示で訪問看護を利用したときは、費用の1割(現役並み所得者は3割)が自己負担となります。

やむをえず全額自己負担したとき(療養費)

  • 急病などで保険証を持たずに医療機関にかかったとき
  • 医師の指示によりコルセット等を装着したとき

などは、被保険者が全額立て替え払いし、後から市町村窓口に申請し、認められると自己負担額を除いた分を療養費として受給できます。

被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)

被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った方に対して葬祭費(熊本県は2万円)が支給されます。申請に必要なものは次のとおりです。

  1. 被保険者証
  2. 葬祭執行者(喪主)の印鑑(認めで可)
  3. 金融機関の口座番号
    (葬祭執行者以外の方の口座を希望される場合は、委任状の記入が必要。)
  4. 葬祭の執行がわかるもの(会葬礼状等)

※葬祭費の請求権の時効は、葬儀を行った日の翌日から2年となります。

交通事故等にあったとき

交通事故や他人の飼い犬による咬傷等、第三者の行為によって負傷し、保険証を使用して医療機関に受診する場合は、お住まいの市町村窓口に第三者の行為による傷病届・事故証明書等を提出してください。

一部負担金の減免等

災害など特別な事情により一部負担金の支払いが困難で、収入が一定の基準以下に当てはまる場合、申請により、一部負担金の減額・免除及び徴収猶予が受けられる場合があります。
詳しくはお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

有床義歯(入れ歯)の作製について

有床義歯(入れ歯)を保険診療で新しく作製する場合、遠隔地への転居のため通院が不能になった場合などの特別な場合を除いて、前回作製した時点より6か月経過しないと作製できないという保険診療の決まりがあります。有床義歯(入れ歯)を作製する際にはご注意ください。

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