トップページ >> こんなときは届け出が必要です

こんなときは届け出が必要です

こんなとき 届け出に必要なもの
(H28年1月~(※1))
熊本県内で住所が変わったとき ○保険証
熊本県外に転出したとき ○保険証
熊本県外から転入したとき ○負担区分証明書、障害認定証明書等
65~74歳の方で一定の障がいがある状態になったとき(後期高齢者医療に加入を希望される場合) ○障害年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のうち、いずれかの書類
生活保護が開始または終了したとき ○保険証、生活保護開始(廃止)証明書
(※1)

平成28年1月から、後期高齢者医療制度の各種申請書や届出書にマイナンバーの記入が必要となりました。

マイナンバーの記入が必要な申請や届出時には本人確認(マイナンバー確認と身元確認)が必要となります。

「個人番号カード(マイナンバーカード)」をお持ちの方は、マイナンバーが確認できる顔写真付の証明書となりますので、「個人番号カード(マイナンバーカード)」のみで本人確認を行えます。

「個人番号カード(マイナンバーカード)」をお持ちでない方は、通知カードなどの『マイナンバーが確認できる書類』と運転免許証などの『顔写真付の身元確認書類』をお持ちください。

詳しくは市(区)町村の窓口にお問い合わせ下さい。

後期高齢者医療制度は、広域連合が運営しますが、申請や届け出の受け付けなどの窓口業務は、市(区)町村が行います。

このページのトップへ戻る