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広域連合の概要

連合長ごあいさつ

幸山 政史(熊本市長)

「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行により、平成20年4月から『後期高齢者医療制度』が開始されました。

熊本県では後期高齢者医療制度の対象者が25万人を超えており、この被保険者の方々が安心して医療を受けられるよう、熊本県内の全ての市町村が加入する広域連合が設置され、制度運営を行っております。

このような中、平成21年9月に発足した新政権では現制度を廃止し、平成25年4月から新しい高齢者医療制度を創設する方針が打ち出されました。

後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の具体的なあり方について、関係団体の代表や有識者等で構成する「高齢者医療制度改革会議」が立ち上げられ、平成22年末を目途に最終の取りまとめが公表されることとなっております。

新しい制度の運営主体はどうなるのか、安定した財政運営はできるのかなど、その検討の推移に注目しております。

本年は、制度の二期目(22・23年度)を迎え、本広域連合といたしましては、効率的な制度運営により、被保険者の皆様がより適切な医療を受けられるよう関係各機関のご協力のもと、これまで以上に力を注いでまいりますので、皆様方のご理解、ご協力をお願いいたします。

平成22年4月1日
熊本県後期高齢者医療広域連合長
幸山政史(熊本市長)


名称 熊本県後期高齢者医療広域連合
所在地 熊本県熊本市健軍2丁目4番10号 熊本県市町村自治会館内2階
構成団体 熊本県内全ての市町村(47団体)
設立日 平成19年2月1日
広域連合の事務
  1. 被保険者の資格の管理に関する事務
  2. 医療給付に関する事務
  3. 保険料の賦課に関する事務
  4. 保健事業に関する事務
  5. その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務
※保険料徴収、各種窓口事務は市町村が行います。
運営経費
  1. 構成市町村の負担金
    • 共通経費
      (負担割合:均等割10%、高齢者人口割50%、人口割40%)
    • 医療給付に要する費用
    • 保険料その他の納付金
  2. 国及び県等の支出金
    • 医療給付に要する費用に係る負担金等

事務局のご案内

地図

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外観


交通手段

阿蘇くまもと空港から 阿蘇くまもと空港からタクシー利用の場合約30分
  • タクシーで県道36号線(通称:第二空港線)を熊本市内方面へ → 県庁通り入口交差点を左折 → 国道57号線(通称:東バイパス)を八代・宇土方面へ → 左手に健軍神社参道の看板がある交差点を左折 → 健軍神社方面へ参道を約300m

※料金:空港から自治会館前まで 4,080円〜5,150円

JR熊本駅から JR熊本駅から熊本市電利用の場合約40分
  • 熊本市電「熊本駅前」電停で健軍町行に乗車 → 「神水橋」電停下車 → 徒歩約3分

※料金:熊本駅前電停から神水橋電停まで 150円

熊本交通センターから 熊本交通センターからバス利用の場合約30分
  1. Cホーム「30番のりば」から乗車 → 「自治会館入口」バス停下車 → 徒歩約1分
    ●九州産交バス
    案内記号 行 先 経 由 料金
    東4 沼山津 水前寺公園前・健軍 220円
    東5、東6 木山 水前寺公園前・健軍
    東7 津森/小谷 健軍・木山
    東8 御船 健軍・東無田


  2. Cホーム「31番のりば」から乗車 → 「自治会館入口」バス停下車 → 徒歩約1分
    ●熊本市営バス
    案内記号 行 先 経 由 料金
    東3 東町団地・小峰営業所 熊商前・健軍電停 220円
    ●熊本バス
    案内記号 行 先 経 由 料金
    東11 甲佐 水道町・水前寺公園(県庁)・健軍電停・秋津レークタウン 220円
    砥用
    玉虫
    ダイヤモンドシティ・クレア
    城南

※タクシー料金は平成22年4月現在のものですが、あくまでも参考です。詳しくは各タクシー会社に確認してください。

※市電、バス料金は平成22年4月1日現在のものです。詳しくは次のお問い合わせ先に確認してください。


お問い合わせ先

  • 熊本市電・熊本市営バス・・・「熊本市交通局」電話番号(096)361-5211
  • 九州産交バス・・・「九州産交中央営業所」電話番号(096)325-1121
  • 熊本バス・・・「熊本中央営業所」電話番号(096)378-3447

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広域連合の組織

区分 電話番号 FAX番号 メールアドレス
総務課 総務班 096-368-6511 096-368-6577 koukikoureisya@
kumamoto-kouiki.jp
企画財務班
事業課 資格保険料班 096-368-6777
給付班
保健事業班
会計室 096-368-6511

主な事務

総務班

  • 広域連合長及び広域連合議会議員の選挙に関すること
  • 議会に関すること
  • 例規に関すること
  • 統計及び広報に関すること
  • 主管課長会議に関すること
  • 情報公開及び個人情報保護に関すること
  • 職員の福利厚生に関すること
  • 不服申立て及び訴訟に関すること
  • 文書の収発、管理及び保存に関すること
  • 後期高齢者医療運営協議会に関すること
  • 事務局の庶務に関すること
  • 他の課等に属さないこと

企画財務班

  • 広域計画に関すること
  • 保険財政計画の策定に関すること
  • 予算、決算、財産及び基金に関すること
  • 財務会計システムに関すること
  • 職員の人事給与に関すること

資格保険料班

  • 保険料の賦課に関すること
  • 保険料の減免等に関すること
  • 保険料の徴収管理に関すること
  • 被保険者の資格管理に関すること
  • 保険料率の改定に関すること
  • 各証及び資格証明書に関すること
  • 電算システムに関すること

給付班

  • 保険給付に関すること
  • 一部負担金に関すること
  • 診療報酬明細書等の過誤調整及び点検に関すること
  • 第三者行為求償及び給付制限に関すること
  • 医療費通知に関すること
  • 負担金、調整交付金、支援金等の申請等に関すること

保健事業班

  • 保健事業に関すること
  • 医療費適正化に関すること

会計室

  • 支出負担の確認及び支出命令等の審査に関すること
  • 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること
  • 決算の調製に関すること
  • 指定金融機関に関すること

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予算と決算

○予算

◆平成22年度予算
○一般会計予算書(当初)(PDF:260KB)
○後期高齢者医療特別会計予算書(当初)(PDF:290KB)

◆平成21年度予算
○一般会計予算書(当初)(PDF:818KB)
○後期高齢者医療特別会計予算書(当初)(PDF:1.36MB)
  • 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)(PDF:104KB)
  • 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)(PDF:108KB)
  • 後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)(PDF:85KB)

◆平成20年度予算
○一般会計予算書(当初)(PDF:124KB)
○後期高齢者医療特別会計予算書(当初)(PDF:122KB)
  • 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)(PDF:98KB)
  • 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)(PDF:109KB)
  • 後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)(PDF:126KB)
  • 後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)(PDF:109KB)

◆平成19年度予算
○一般会計予算書(当初)(PDF:115KB)

◆平成18年度予算
○一般会計予算書(当初)(PDF:99KB)

○決算

◇平成20年度一般会計決算書(PDF:12KB)
◇平成20年度特別会計決算書(PDF:17KB)
◇平成19年度決算書(PDF:44KB)
◇平成18年度決算書(PDF:47KB)

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財政状況

熊本県後期高齢者医療広域連合財政状況

熊本県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表について
 ここに公表する「財政状況」は、熊本県内の住民の皆様に熊本県後期高齢者医療広域連合の財政事情をお知らせすることにより、広域連合の財政の実態と広域連合の主要な施策について、ご理解とご協力を得るために公表するものです。

  • 公表内容

    (1) 一般会計予算の執行状況

    (2) 後期高齢者医療特別会計予算の執行状況

    (3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高


  • 公表時期
     毎年3月末日及び9月末日現在をもって、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を、それぞれ2箇月以内に公表します。

  • 平成21年度
    平成22年3月31日現在 (PDF:862KB)

基金の執行状況について

基金の執行状況の公表について
 平成21年度補正予算において設けられた基金について執行状況等を公表します。

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広域計画

広域計画とは

広域連合は地方自治法に基づき広域計画の作成が義務付けられております。

広域計画は、後期高齢者医療制度の実施に当たり、広域連合及び構成市町村が事務処理を行っていくための指針となるもので、広域連合及び構成市町村の役割を明確にするとともに、県内すべての市町村住民に対して広域連合の目標を明確に示すものです。

平成19年3月26日の第1回広域連合議会により議決されました。

熊本県後期高齢者医療広域連合広域計画

広域計画の策定に当たって

  1. 広域連合の設置について
     現在、我が国は、平均寿命の伸長や少子化を反映して高齢化が急速に進んでおり、平成27年頃には国民の4人に1人が、さらには21世紀半ばには国民の3人に1人が高齢者となることが予測されています。このような急速な少子高齢化など大きな環境変化に直面しているなか、今後も国民皆保険制度を堅持し、医療保険制度を将来にわたり持続的かつ安定的なものにしていくため、医療費適正化対策の推進、新たな高齢者医療制度の創設、都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合等の措置を講ずるための「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)」が平成18年6月21日に公布されました。
     この法律により、「老人保健法(昭和57年法律第80号)」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改められ、原則75歳以上の高齢者については、新たな医療制度が創設されることとなりました。具体的には、現在の老人保健医療制度が、医療費の給付を行う市町村と費用負担を行う保険者の間で財政運営上の責任の所在が不明確であることや、現役世代と高齢者の負担が不明確であることから、その是正を図るため、公費、現役世代からの支援金及び被保険者である後期高齢者からの保険料により財政運営を行っていくこととされました。また、財政の安定化等を図るため、事業規模の広域化を図る必要があることから、県内全市町村が加入する広域連合が運営を行うこととされました。
    このため、本県におきましては、平成18年7月28日付けで熊本県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会が設立され、平成19年2月1日に熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」といいます。)が設置されました。

  2. 広域計画の策定について
     本県の高齢化率は、平成16年10月において23.2%と全国平均19.5%より高く、平成16年度末には、8.8人に1人が75歳以上の高齢者という状況になっています。また、平成16年度の本県の老人医療費の総額は、老人保健制度の改正や介護保険制度の導入により、約2,320億円とほぼ横ばいであるものの、1人当たりの老人医療費は841千円で増加傾向にあります。
    このような背景を基に、本県における後期高齢者の適切な医療の確保及び健康の保持増進に寄与し、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、熊本県後期高齢者医療広域連合広域計画(以下「広域計画」といいます。)を策定しました。

広域計画の概要

  1. 広域計画の基本方針
     広域計画は、後期高齢者医療制度の実施に当たって、広域連合及び構成市町村が事務処理を行っていくための指針となるものであり、広域連合及び構成市町村の役割を明確にするとともに、県内すべての市町村住民に対して広域連合の目標等を明確に示すものです。
     また、本計画の推進に当たっては、後期高齢者医療施策の推進と密接な関係にある熊本県及び各市町村の老人保健福祉計画及び介護保険事業関係計画と整合性を図ることとしています。

  2. 広域計画の項目
     広域計画は、広域連合規約第5条の規定に基づき、次の項目について記載します。
    • 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に関すること。
    • 広域計画の期間及び改定に関すること。


  3. 広域連合及び構成市町村が行う事務に関すること
     後期高齢者医療制度においては、医療給付や保険料率の決定等の事務は広域連合が行うこととされていますが、保険料の徴収事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務は市町村が行うこととされているため、構成市町村と連携、協力して事務を行っていきます。
    具体的に広域連合が行う事務は、以下の(1)のとおりですが、これらの事務のうち(2)に掲げる事務は構成市町村が行うこととされています。

    (1)広域連合が行う事務
    1. 被保険者の認定、資格の取得及び喪失の確認、被保険者証の交付、資格証明書の発行など、被保険者の資格の管理に関する事務
    2. 現物給付の審査支払い、高額療養費及び療養費等の償還払いの審査支払い、葬祭費等の支給及び給付制限など、医療給付に関する事務
    3. 保険料率及び保険料の賦課決定、保険料の減免及び徴収猶予の決定など、保険料の賦課に関する事務
    4. 健康教育、健康相談、健康診査など保健事業に関する事務
    5. 後期高齢者医療制度に関する広報活動その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

    (2)構成市町村が行う事務
    1. 保険料徴収に関する事務
    2. 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
    3. 被保険者証及び資格証明書の引渡し
    4. 被保険者証及び資格証明書の返還の受付
    5. 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
    6. 葬祭費等の支給に係る申請の受付
    7. 保険料の減免、徴収猶予など、保険料に関する申請の受付
    8. 被保険者からの相談及び照会の対応など、上記事務に付随する事務


  4. 広域計画の期間及び改定に関すること
     この広域計画の期間は、後期高齢者医療制度が平成20年度から実施されることから、原則として、平成20年度から平成22年度までの3年間とし、その後3年間を単位に見直しを行うものとします。
     ただし、熊本県後期高齢者医療広域連合長が必要と認めたときは、随時、改定を行うものとします。

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