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公示送達

被保険者の方に保険料額(変更)決定通知書などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

これまで保険料額(変更)決定通知にかかる公示送達は熊本県後期高齢者医療広域連合内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法第20条の2の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて当広域連合ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。

※注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

このページにあることについて、すべてに同意します。(公示送達一覧のページに遷移します)